(3)他サイト経由組 他サイト内で申込みが完了
・ゲーム懸賞の[先に進む]ボタンが申込みを兼ね、電子契約法第3条の確認措置が欠如。
Y社「踊るA」「スクラッチM」
A社「Nのヘソクリを探せ」「Oの懸賞スゴロク」「Mの大冒険」
・単独のフォームからの申込みだが、電子契約法第3条の確認措置が欠如。
B社「CNP」
(E社「Pなんだよね」)
興和サービスアシスト「snow mirage campaign」(稼動中注意)
■ 電子消費者契約法第3条の確認措置
(1)(2)P社サイト内からの申込み組はおそらく仮申込み過程があると思われるが、当選メールもなしに送りつけてくることから「送りつけ懸賞940円」と呼ばれた。
(3)確認措置欠如。
各ゲーム懸賞及びフォームから応募の類型は確認措置が欠如している。特に各ゲーム懸賞は先に進むボタンが940円申込みを兼ねており、やっていることはいわゆるワンクリ詐欺と変わらない。爆発的にトラブルが発生して当然である。
法的には懸賞やプレゼントの申込みについても電子消費者契約法第3条は適用されるので、錯誤無効の主張が可能。
(経済産業省確認済み。)
↓申込みボタンを押した後に、このような確認措置がなければ無効主張が可能。
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このプレゼントを申込みます。
(送料・梱包手数料940円が必要です)
[はい] [いいえ]
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■ 特定商取引法第59条(ネガティブオプション)の適用可否
【特定商取引法 第59条】売買契約に基づかないで送付された商品
販売業者は、売買契約の申し込みを受けた場合におけるその申し込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申し込みをし、かつ、その申込にかかる商品を送付した場合または申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申し込みを、かつ、その申込に係る商品を送付した場合において、その商品の送付があった日から起算して14日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けたものが販売業者に対してその商品の引きをりの請求をした場合におけるその請求の日から起算して7日を経過する日後であるときは、その7日を経過する日)までにその商品の送付を受けたものがその申込につき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けたものの為に商行為となる売買契約の申し込みについては適用しない。
消費者が売買契約を申込んでいた場合はネガティブオプションの適用はない。しかし、懸賞やプレゼントの申込みは売買契約を申込んだ訳ではないので、940円中に実質的に商品代金が含まれていればネガティブオプションとなりうる。
(経済産業省確認済み。)
940円を認識して応募しようが何だろうが商品代金が実質上含まれていれば、商品送付の日から14日経過すれば、お金を支払う義務もなくなるし商品を返す必要もなくなる。
Pは「売買ではない」と主張して通販規制の法の網を掻い潜ってきている訳だが、「売買でない以上は、例え申込んだとしてもネガティブオプションとなりうる」理論。
「脱法手法は通じない」とは良く言ったもの。
■ 遅延損害金について
消費者契約法第9条によって年率14.6%を超える遅延損害金は、その14.6%を超える部分は強制的に無効となる。ただし、これは例えば50%を14.6%に縮小するだけのものであり、事前の取決め(規約)に何も書いてなければ0%又は法定利息(民事5%商事6%)である。
このケースでは、事前に違約金の取決めが無いので940円に対する遅延損害金は商事と考えても年率6%(60円弱)までである。940円に対する1000円の上乗せ請求自体、その大部分が無効。
規約 有効な部分
無し → 0%か法定利息(5%or6%)
3% → 3%
10% → 10%
20% → 14.6%
50% → 14.6%
■ クーリングオフ
残念ながら、ネット通販にはクーリングオフ規定がない。
■ 詐欺・恐喝・脅迫
全プレの940円に関しては該当しないと思われる。ただし1940円支払組はその約半分は無効な請求であるので警察へ被害届を出す選択肢も。
オドされてお金を支払わされたり、あるいは単にオドされたら恐喝や脅迫に該当する。
不当請求業者は自己の都合の良い法律の解釈を押しつけてくる傾向にあるのは有名な話。不当請求業者の言い分を真に受けないのも消費者としての基本。
>>マスコミ各位
トラブルが急拡大した主因は、[先に進むボタン]を規約でもって同時に940円申込みとし、電子契約法第3条の確認措置を施さなかった他社ゲーム懸賞等。送付されてきた商品が940円相当以上の価値があるとユーザーが判断すればトラブルにはならないところ、そうではなかったということ。
また、940円の名目が送料・手数料となっているという理由だけで実質を見ることなく通販規制はかからないと判断した経済産業省の姿勢は疑問。
■ 940円支払うことに納得できるまで支払うべきではない。
こちらには、「錯誤無効の主張」「ネガティブオプション」という2枚の強いカードがある。特に、経済産業省が「懸賞・プレゼントの申込みは売買契約ではないので、実質商品代金が含まれていればネガティブオプションとなりうる」と回答しているので、応募した記憶がある組も諦めない。
ここの内容をコピーするなりなんなりして、下記に相談。
(1) 消費者センター一覧(自治体系):メール相談可能箇所は限られる
http://www.kokusen.go.jp/map/
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html
(2) 消費者相談室(経済産業省):メール相談可能
http://www.meti.go.jp/intro/consult/index.html#c3
→ 送り付け懸賞940円(掲示板の専用スレ)
「みんな負けるな(・∀・)9・・・なのじゃ。」
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