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§ 債務整理系アフィリエイトと非弁提携の可能性2007/02/24 土

 最近、アフィリエイト広告で債務整理系のものが増えてきた。アフィリエイトやってる人は、債務整理系の広告を掲載する場合には注意を要する。



1.弁護士系の債務整理アフィリエイト
→ 非弁提携(弁護士法違反)の可能性がある。
2.司法書士系の債務整理アフィリエイト
→ 非書士提携(司法書士法及び同会則違反)の可能性がある。



 法務省に電話して聞いたみたところ、「広告掲載方法によると思いますが、弁護士法違反(非弁提携)の可能性がある。」とのこと。
 また、弁護士や弁護士法人ではない業者が特定の弁護士を紹介するビジネスは非弁提携そのものであるため、このようなビジネスに関するアフィリエイトは論外のようだ。



 ちょっと構成要件などについて詳しく聞いてみたのだけど、
1.報酬を得る目的で債務整理の紹介を業とするとダメ。
2.消費者がどこの誰であるか分からなくても構成要件上は関係ない。
3.広告掲載方法によって異なってくると思われる。
4.弁護士法違反の可能性がある以上はやらない方が良いと思う。
 らしい。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。





 「法律を知らなかった」では違法性はなくならず、警察も裁判所も許してくれないのだ。債務整理系の広告掲載は慎重に。



皇帝閣下「単純にバナーを掲載する場合と、紹介するような記述がある場合で変わってきそうなニュアンスじゃったのう。」

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