打ち子バイトの所轄官庁はどこだろう。 | 2007/04/25 水 |
懸賞とかメルマガからちょこちょこ送られてくることがある「パチンコの打ち子バイト、打ち子モニター」みたいなやつ。どこが規制する官庁なのか考えてみた。と言うか、経済産業省と厚生労働省に電話してみた。
特定商取引法の指定役務(二十、技芸又は知識の教授)に該当するかと聞いたところ、「技芸又は知識の教授」は系統だったものを想定しているから、単なる攻略法は該当しないだろうとのこと。
ただし、書籍や雑誌等の販売があり、ネットから申込んだのならば、特定商取引法上の通信販売に該当する可能性はあるとのこと。
具体的にはケースバイケースだろうとのことだった。
一方で、例えば労働基準法では労働契約に際して貯蓄金の契約をすることが禁止されている。これに該当する可能性はあるだろうが、やはりケースバイケースだろうとのことだった。
基本的には名称のいかんに関わらず実体で判断することになるのだけど、両方ともに該当するパターン、片方のみに該当するパターン、どちらもに該当しないパターンとかありそうだなあ。( ̄~ ̄;)ウーン・・・
「経済産業省と厚生労働省に聞いてみるのが良かろう、なのじゃ。」 |
|
comments (0) | trackbacks (0) |
|
|
|