ワンクリック詐欺の容疑、児童ポルノサイト業者逮捕
2006年06月06日
インターネットの児童ポルノ画像をクリックした閲覧者に入会手続きをしたように思い込ませ、金をだまし取ったとして、大阪府警は6日、ネットサービス会社「****」の社長****容疑者(42)=大阪市城東区関目5丁目=と従業員の男ら計6人=別の詐欺罪などで起訴=を詐欺と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)の疑いで再逮捕した。**容疑者らは04年12月~今年3月、延べ67の同種サイトを運営。全国の約2600人から計約7500万円を関連口座に振り込ませていたという。
少年課などの調べでは、**容疑者らは昨年7月、開設したサイトに撮影当時11歳だった女児の裸の写真を掲載。クリックした閲覧者に「入会手続きが成立した」とうそのメールを送りつけ、岡山県内の会社員男性(37)から利用料名目で3万9千円をだまし取った疑い。
**容疑者らはサイトの広告メールを無差別に送信し、閲覧者を勧誘。別のポルノサイトなどから画像を集め、クリックすると「入会完了」などと書かれたページを表示させていた。「メールを100万通送ると1千人がサイトを訪れ、10~20人が金を払った」と供述しているという。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200606060090.html
ワンクリック不正請求の詐欺罪適用案件についてちょっとまとめ。
第一審 求刑 一審判決
大阪地裁 懲役5年罰金200万円 懲役2年6か月罰金200万円
京都地裁 懲役5年罰金 30万円 懲役2年8か月罰金 30万円
奈良地裁 懲役3年罰金100万円 懲役2年 罰金100万円
岩手地裁
大阪地裁(予)
詐欺というのは犯人の欺罔(内心)を捜査機関側が立証しないといけないので、成立が難しいことが多い。ワンクリ不正請求も同様で、不正請求に加えて何らかの欺罔行為を立証できるモノがないと詐欺罪での検挙は難しい。
この大阪府警分は、何に詐欺罪を適用したんだろう。(・_・?)
岩手県警が逮捕した事例では、ニュース記事内には「偽サイトに接続させてお金を騙し取った」と明記されていた。今回は偽サイトとは書いていない。
大阪府警が昨年挙げた事例は「事後の恐喝的請求に対して恐喝・詐欺罪を適用した」もの。今回の記事では恐喝とは書いていない。
( ̄~ ̄;)ウーン・・・
となると、詐欺容疑は何に対してなんだろう。 |