久しぶりに時事ネタだ。( ̄ー ̄)ニヤリ<あー、うれしいなぁ。
第四十九条
2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
要するに中途解約の場合は、『(イ)既に使っちゃった分』と『(ロ)政令で定められた通常生ずる損害額』の合算額以外の部分は返金してもらえるということ。
さて。ここで経済産業省が出している「 特定商取引に関する法律の解説」から引用抜粋しよう。( ̄ー ̄)ニヤリ
「提供された役務の対価に相当する額」
例えば、契約締結時には「キャンペーン特別価格」と称して安い金額で清算しておきながら中途解約時には「通常料金」を用いて清算することや、(中途解約のペナルティも加味した)清算用の単価を用いることは許されない。
具体的には、通常価格1回1万円のエステティックサロンを期間限定特別価格3千円で契約を締結した場合には、後者の単価を用いて清算することとなる。
「通常生ずる損害の額」
語学教室
(当該特定継続的役務提供契約が締結された時の全体の価格 - 既に提供された役務の対価の価格)x20/100に相当する額又は5万円のいずれか低い額
細かく書かないけど、「セットの一部を使ってしまったクーリングオフ時の清算方法」と「一部を使ってしまった中途解約時の清算方法」は異なるってことなんだなぁ。\(・_・)ここポイント。
どうやらNOVAは前者の清算方法を後者に当てはめてしまったっぽい。
那須弘平裁判長は判決理由で「契約解除に当たり、特定商取引法は契約時を上回る価格での精算を認めていない」との初判断を示したとのことだけど、まー、ぶっちゃけ経済産業省のいうとおりっすわ。(゚∀゚)
「『通常生ずる損害の額』が5万円っていうのも結構高額じゃと思うのじゃがのう。」 |